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  1. 連帯ユニオン関西生コン支部による日本建設威力業務妨害事件

2024.08.20

連帯ユニオン関西生コン支部による日本建設威力業務妨害事件

連帯ユニオン関西生コン支部による、「日本建設(株)」(大阪府大阪市)が滋賀県大津市内で施工した「ネッツトヨタびわこ(株)」(滋賀県栗東市)の店舗新築工事をめぐる日本建設威力業務妨害事件を紹介する。

この事件は、2019年6月から8月にかけて、連帯ユニオン関生支部が行った、日本建設とネッツトヨタびわこに対する威力業務妨害である。

これは2019年8月27日、大津地裁で開かれた大澤・越智両被告の公判での検察側冒頭陳述によるものである。
関生支部は2017年2月頃、大津協組と業務提携し、同協組管内のアウト対策を請け負った。
「アウト業者」とは、連帯ユニオン関生支部と関わりのある組合に所属しない会社のことである。

アウト業者が生コンクリートを納入している工事現場で嫌がらせを行った結果、その業者は大津協組に加盟してイン業者となる。
これで、残るアウト業者は藤森工業(株)(滋賀県湖南市)一社のみとなった。
これにより、関生支部の組合員で大津協組幹事長だった中村正晴被告、関生支部湖東ブロック長だった大澤卓司被告、関生支部京津ブロック組合員の越智信之被告、関生支部副委員長の湯川被告らが逮捕・起訴された。

滋賀県内を舞台にした一連の威力業務妨害事件、恐喝事件で大津地裁は、湯川裕司被告に懲役4年、中村正晴被告に懲役2年執行猶予3年の有罪判決を言い渡している。

関生支部京津ブロック長だった木下俊介被告は、藤森工業を標的としたアウト対策のため、関生支部湖東ブロック長だった大澤被告に対し、藤森工業が生コンクリートを納入している工事現場の調査を指示する。

大澤被告は、日本建設が大津市内で施工するネッツトヨタびわこの店舗新築工事現場に、藤森工業が生コンを納入していることを木下被告に報告。
同年10月末頃、関生支部副委員長の湯川被告から、藤森工業を標的としたアウト対策を実行するよう木下被告に指示する。

同年11月17日、木下・越智両被告、関生支部京津ブロックの組合員だった浜崎光平被告は、工事現場に赴き、現場監督に対しこう因縁をつけた。
「道路が汚れていますよね」
「汚水が川に流れている」
さらにその様子をビデオ撮影するとともに、大津市役所に電話をかけ、同市役所職員を現場に臨場させ、現場監督に対応させるなどした。

しかし、建設現場では法令に違反することは何一つ行われていないのである。

このような業務を妨害する目的の行為を、コンプラ活動(コンプライアンス啓蒙活動)と称して長年行ってきた連帯ユニオン関西生コン支部。
何かにつけて因縁をつけ、企業(この事件では日本建設)の業務を妨害する行為である。
こうした正当な組合活動とはほど遠い不当な行為が、威力業務妨害として裁かれている。

木下被告は、同月22日頃、工事現場の妨害活動の際、撮影した画像を使うなどして、日本建設が法令順守違反を行っているなどと記載したビラを作成し、日本建設大阪支店に赴き、同支店職員にそのビラを渡した。

さらに、同月29日、木下・越智両被告や組合員と、関生支部の組合員らは、京都府内在住のネッツトヨタびわこの監査役宅とその周辺の住宅にビラを投函。
翌30日には、滋賀県内在住のネッツトヨタびわこの代表取締役宅などにもビラを投函した。

このように、連帯ユニオン関西生コン支部は、コンプラ活動の一環としてその結果をビラにし、工事の施工企業(この事件では日本建設)や施主などの関係者、さらには一般の近隣住民に対してビラまきを行った。
これらも正当な組合活動とはかけ離れた嫌がらせ行為であり、恐喝未遂として裁かれている。

一連の威力業務妨害事件、恐喝事件では、木下被告が懲役3年執行猶予5年、越智被告が懲役2年6月執行猶予3年が確定している。また、この事件で大津地裁は大澤被告に懲役2年6月執行猶予3年の判決を言い渡している。

日本建設の職員は、ネッツトヨタびわこ代表取締役から、ビラが投函された理由の説明を求められた際、「工事現場でアウト業者に生コンを納入させていることから嫌がらせを受けたものと思われる」
と説明、早急に対応すると回答した。

日本建設の職員は、今後、ビラが投函されるなどの妨害行為を受けることを避けるため、生コンクリート供給契約を藤森工業から大津協組に変更せざるを得ないと考え、同年12月1日、大津協組にコネクションのある株式会社T代表取締役に、大津協組加入業者から生コンクリートを納入するための仲介役を依頼した。

T代表取締役らは、同月4日頃、大津協組に赴き、中村被告らに対し、ネッツトヨタびわこの工事に関し、大津協組加入業者と生コンクリート供給契約をしたい旨申し入れ、同協組中村被告らはこれを了承した。

そして同月6日以降、工事現場には、大津協組加入業者から生コンクリートが納入された。木下被告は、同月7日頃、中村被告から日本建設への妨害行為をやめるよう指示され、以降、関生支部が同社に対して妨害行為をすることはなかった。

このように、連帯ユニオン関西生コン支部の目的は、日本建設に生コンクリートを納入している連帯ユニオン関西生コン支部とは関わりのない藤森工業から、連帯ユニオン関西生コン支部に加盟する大津協組加入の事業者に変えさせることである。
こうした目的の達成後は、現場をパトロールするなどのコンプラ活動は一切行っていないのが事実である。
一連の判決により、連帯ユニオン関西生コン支部のコンプライアンス活動は、名ばかりの反社会的行為であることが白日の下にさらされている。

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