独占連載「偽装労組」
連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。
連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。
2021.01.29
前回に続き、今回も昨年2020年12月17日、京都地裁が強要未遂で、連帯ユニオン関西生コン支部(以下、関生支部)の組合員2人に有罪判決を言い渡した、京都府木津川市加茂町に本社を置く(株)村田建材(通称加茂生コン、以下、同社)事件についてレポートしたい。
2016年11月17日午後1時48分頃、関生支部組合員の吉田修被告ほか1名が同社事務所を訪問。午後1時50分頃までの間、同社のM代表取締役の長男であるT取締役に対して、吉田被告が「(団体交渉を)ちょっともってもらいたいんですよ」「言うてはることについて一定の理解はできんねんけど、やっぱり話し合いをした中で、円満に解決せなあかん部分は当然あるわけやから」「Y(M代表取締役の代理である妻・Y取締役)にそういうふうに伝えてもらえたら助かりますわ」などと述べて、団体交渉を求める旨をY取締役に伝えることを依頼した。一方で関生支部は、同月18日付けで、団体交渉の開催を求める旨の内容証明郵便を送りつけたが、同社はこれを受け取らなかった。
同月20日午後0時45分頃、吉田被告と関生支部奈良ブロック担当の、執行委員・安井雅啓被告の両名が同社事務所を訪問。午後1時34分頃までの間、Y取締役に対して安井被告は、廃業の再考を促すとともに、廃業するにしても団体交渉に応じるようこう告げた。「閉(廃業)めんのは、否定してないよ」「きちっと協議してやっぱきれいにしていきましょ言うてんねん」「このままやったら泥沼になって、きれいにも何もなりません」「この会社をつぶさんように、頑張ってもらえるよう環境を僕らがやりますやん、一緒に」。
同月22日午後1時36分頃、吉田被告と京津(けいしん)ブロック担当の執行委員・松尾紘輔被告が、同社事務所を訪問。午後1時44分頃までの間、T取締役に対して吉田被告は、「(関生組合員のAが就労証明書を)3週間ほど前に出してはんねん」「署名できひん、捺印できひんみたいなことで返されたということやねんけども、それはなんでかな」「今月30日までには出さなあかん書類らしいです」「デリケートな時期やんか。今。その中でやっぱりそういうことや、やっぱりな、そら会社が考えてはる部分というのも理解して、こんなして来さしてもろてんの、揉めるつもりで来てるわけでもないんよ」と述べて、就労証明書が必要である旨を述べた。
なぜ関生支部が、同社にA組合員の就労説明書の作成・交付を求めたのか。理由は、A組合員の子供の保育所入所に係ることだった。しかし、もともと同社はA組合員のことを、労働契約を交わした<労働者>ではない<請負>としており、<組合員>とは認めていなかった。そのため、就労証明書の作成・発行はできなかった。のちに、関生支部が要求した就労証明書要求の舞台裏があきらかになる。
同月27日、同社に、繰り返し関生支部の組合員が訪れた。午前9時28分頃から午前9時39分頃までの間、吉田・松尾両被告、午前10時1分頃から午前10時13分頃まで安井・松尾両被告、午後2時3分頃から午後2時5分まで安井・松尾両被告が訪問した。次いで午後2時50分頃から午後2時55分頃まで吉田被告、その直後の午後2時56分頃にも同被告は訪問した。嫌がらせとしか思えない<団体交渉>だった。いずれも、T取締役が対応したが、いずれの<要求>も、A組合員の仕事を増やせ、就労証明書を出せというものだった。
そして、強要未遂となる事件が起きる。同日午後3時5分頃、吉田・安井両被告を含む関生組合員が同社を訪問。同社のY取締役に対して、吉田被告が「書類(就労証明書)を会社から出してもらいたいんですよ」、安井被告が「出してもらわな義務があんねん」「帰らへんで、もう、(ハンコ)押さな」と、A組合員の就労証明書を要求した。これに対して、Y取締役は「(就労証明書がなくても)保育所に行けなくなるとか、そういうことはないですよって(木津川市役所の担当者が述べていた)」と答えたところ、その場で吉田被告が木津川市役所<こども宝課>に電話。吉田被告は、「(年内で閉鎖する)可能性のある企業であっても、現状、今日の段階でその会社で働いている場合については、ハンコを押してもらって下さいと、<こども宝課>のBさんが言ってますよ」と述べ、Y取締役に同課に電話で確認するよう求めた。そこで、Y取締役は同課に電話し、担当者と就労証明書について話をしていた最中の午後3時30分頃、体調が急変。高血圧緊急症を発症した。そのためY取締役は「あっ、ちょっと救急車を呼んできて、あっ、ちょつと、今ね、1回切ります」と言って、救急車を呼ぶよう依頼した上で、同課との電話を切った。Y取締役は、ぐったりして、ほとんど声を出さなくなった。
目の前でぐったりしたY取締役に、関生支部組合員らはどんなことをしたのか、強要未遂の罪に問われた現場を次回レポートする。
※記事をより読みやすくする目的で、偽装労組Vol.4から、強調の意味での「 」や、新たに登場する会社名については、2回目以降の(株)表記を省略しています。