労働法ゼミナール
働く側も、使う側も、理解しよう!労働法。
働く側も、使う側も、理解しよう!労働法。
2018.11.02
働いている皆さんは、『残業』をすると、割増賃金となる「残業代」をもらっていると思います。
しかし、まず割増賃金の対象となる『残業』とは、どのような時間帯のことをさすのかをご存知でしょうか?まず、はたらく側の皆さんが、『残業』とは何か?どのような時間帯のことをさすのかを理解しておきましょう。
『残業』とは労働法で定められた「法定労働時間」を超えた業務のこと。時間外労働とも言います。残業をしたら、その分の割増賃金の支払いをしなくてはならないと定められています。法定労働時間は「1日8時間」または「1週間40時間」と決められていますが、このどちらかを超えた場合は「時間外労働」として、雇用主は労働者に割増賃金を払わなくてはいけません。
例えば月曜日から土曜日までの6日間、1日8時間働いたとしましょう。「1日8時間」は超えていないので割増賃金にならないと思われがちですが、週労働時間は48時間と「1週間40時間」を超えています。この場合は「1週間40時間」を超えた分の8時間が、割増賃金となります。
また会社によっては1日の労働時間が7時間というところもあるでしょう。例えば9時から17時が就業時間と定められている会社で、月曜日から金曜日の間18時まで働いたとします。
この場合、9時~18時までの労働時間は8時間となりますが、17時~18時までの1時間は割増賃金とはなりません。就業時間より1時間長く働いているので『残業』だと思われますが、法定労働時間「1日8時間」を超えないと、割増賃金とはなりません。
法定労働時間 | 1日8時間・1週間40時間 |
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8時間×6日=48時間
★8時間が割増賃金の対象となる。
1週間40時間を超えてる