労働法ゼミナール
働く側も、使う側も、理解しよう!労働法。
働く側も、使う側も、理解しよう!労働法。
2018.12.07
前号のLesson1、2では、労働者の皆さんが興味を持たれるテーマ、残業について学びましたが、今号のテーも、皆さんが残業と同じように興味を持たれる『休憩時間』、『休息時間』と『拘束時間』です。
少しややこしいかもしれませんが、それぞれの違いについて学んでおきましょう。
『休憩時間』とは、労働基準法第34条に定めがあります。簡単に言うと「労働から離れて自由に過ごす時間」のことで、使用者の指揮命令下にない時間です。ですので休憩中に電話番や受付などを頼まれた場合は、休憩とは言えません。使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩、8時間を超えるときは60分の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。ただし、『休憩時間』は労働時間ではなく、自由に労働者が過ごすため、この時間には給与の支給はありません。いわゆる昼休みのような時間のことを指します。