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近畿生コン関連協議会

労働法ゼミナール

働く側も、使う側も、理解しよう!労働法。

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  1. Lesson4 『休息時間』

2018.12.07

Lesson4 『休息時間』

Lesson3では、『休憩時間』を学びましたが、『休息時間』とは、何のことをさすのか、どのような時間帯のことをさすのかを理解しておきましょう。

『休息(きゅうそく)時間』とは?

『休息時間』は、法律に定めはありません。そのため、任意に会社が就業規則に規定したり、運用上で採用していたりすることが多く、その程度や態様もさまざまです。

一般的に『休息時間』は、待機時間や手待ち時間など、すぐ仕事をはじめられる時間のことを指します。

ドライバー業種ではこれとは別に、今の拘束時間(就業時間)から次の拘束時間(就業時間)までの自由時間=『休息時間』として、「休息期間」を設けなければなりません。

1日の「休息期間」は原則、連続8時間以上与えられなければなりません。

ドライバーの1日の拘束時間の上限は16時間とされています。それは、最低でも連続8時間の休息が必要になるためです。「24時間-16時間=8時間」

休息期間 (就業時間)から次の拘束時間までの自由時間

連続8時間以上の「休息期間」を与えることが困難な場合は、特例として、1日において1回当たり連続4時間以上、合計10時間以上の分割した「休息期間」を設定できる

違法となる例

月曜日から金曜日まで毎日1時間長い
8時間勤務
8時間×5日=40時間
★割増賃金の対象にならない。
毎日8時間を超えていない
1週間40時間を超えていない

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