KURSレポート
KURSや仲間の活動情報をタイムリーに。
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2024.04.17
2024年3月25日、大阪地方裁判所において、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(以下、連帯ユニオン関生支部)が、本Webサイトの連載記事『偽装労組』シリーズの内容に対して、<全日本建設交運一般労働組合関西支部(以下、建交労関西支部)>と<日本労働組合総連合会(連合)交通労連関西地方総支部・生コン産業労働組合(以下、生コン産労)>、<岡元貞道(近畿生コン関連協議会(以下、KURS)事務局長>ら3者を相手取って、<名誉毀損>と<団結権の侵害>で損害賠償を求めて、2020年12月9日に提訴していた裁判において、その審理が終了し被告側の<実質勝訴>と言える判決が言い渡された。
判決の終了後、被告3者、および傍聴を行なったKURS・KLWSの幹部らと組合員有志、そして訴訟弁護団の山室匡史弁護士らが、大阪市北区の大阪弁護士会館会議室において、<連帯労組損害賠償等請求事件判決報告集会>を開催。今回の大阪地裁による判決が、我々の<実質勝訴>であることを確認し合った。
今回の裁判で、原告である<連帯ユニオン関生支部>は、被告に対して1,000万円の損害賠償を求めていたが、大阪地裁によるこの日の判決は、10万円の慰謝料(プラス、不法行為があったとされている令和2年7月31日からの、年3%の遅延損害金)の支払いと、記事の一部削除を求める内容だった。つまり裁判所としては、原告側の主張する損害賠償額については、あくまで個人の想像ではあるが、遅延損害金を除き1/100程度が妥当との判断をしたということではないだろうか。
また判決の内容には、<偽装労組>である<連帯ユニオン関生支部>の正体を暴くべく展開された、本Webサイト連載記事の圧倒的多数については<名誉毀損>の成立が否定されており、それは本Webサイトによる広報活動の、基本的正当性が認められたものだと言える。
つまり今回の判決は、本Webサイトの記事が、いずれも労働組合として社会的影響力のある<連帯ユニオン関生支部>と、その構成員らの犯罪や、社会的非難の対象となり得る行為に関するもので、<偽装労組>の記事が、公共の利害や公益を図る目的で行われたものと認定しているのだ。
詳しい判決内容については、ページ最下部の判決文(主文)リンク、または各労組代表などが持ち帰った<判決文>のコピーを参照して欲しい。
<KURS>、<建交労関西支部>、<生コン産労>と<訴訟弁護団>の4者は、今回の裁判・判決に対して、一部ではあるが<連帯ユニオン関生支部>の請求を認めたことについて、控訴することで誤りを是正。また生コン業界と労働組合の健全な発展と言論の自由のため引き続きたたかうことを<共同声明>として発表した。
今後も、以下の引用の通り、<生コン業界での労働組合の活動が、市民生活の中で広く理解され、健全な社会的勢力として労働組合が発展していくために必要不可欠な、偽装労組としての「連帯労組の活動実態」を明らかにすべく、引き続き正当な批判活動を前進させる>ことを明確にした。
また今回の大阪地裁の判決については、一部に事実誤認があるため、訴訟弁護団と相談の上、取り消しを求めて控訴することを決定。2024年4月5日、大阪高等裁判所に対して<控訴状>を提出した。